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★黒猫宅急便★ver.3

( *´艸`) いらっしゃいまし

20年3月30日(月)2020年4月 改正健康増進法 全面施行

2020年4月1日より「改正健康増進法」が全面施行される。
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立。
一部の施設については2019年7月から開始され、その後順次施行が進められてきた。
そして、2020年4月の全面施行へ向けて段階的に進められ、ついにその日が。



2020年4月施行の「改正健康増進法」の大きな目的は「受動喫煙の防止」。
従来から対策は講じられていたが、今回の改正法ではより厳格なものとなり、多数の利用者がいる施設や旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設が屋内で原則禁煙になる。


喫煙室を設けることは許可されているが、学校・病院・児童福祉施設・行政機関などは、屋外を含めた施設全体を禁煙とすること。


一部例外がある事も知っておきたい。
喫煙を目的とする施設(シガーバーやタバコ販売所、公衆喫煙室)などは、受動喫煙防止の構造設備基準に適合していれば、喫煙が許可される。



さらに、東京都は同日に「受動喫煙防止条例」も施行される。
屋内禁煙の原則は変わらないが、異なってくるのが例外の範囲。
受動喫煙防止条例では、改正健康増進法で例外になっていた小規模の飲食店の基準が「家族経営や従業員がいない店舗(子どもが出入りする場合は不可)」となる。

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