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★黒猫宅急便★ver.3

( *´艸`) いらっしゃいまし

20年10月13日(火)同一労働同一賃金 最高裁判決

正社員と非正規社員の待遇格差(ボーナスや退職金支給の是非)をめぐる、2件の訴訟の判決があった。
4月より「同一労働同一賃金」を定めた働き方改革関連法が一部で施行されて以降、初の最高裁判決とあって、かなり注目されてたね。



ボーナス支給が争われたのは、大阪医科薬科大で約2年間フルタイムで勤務した元アルバイト職員の女性が起こした訴訟。

女性は、不支給は労働契約法20条が禁止する「不合理な格差だ」と訴えていた。
判決で同小法廷(宮崎裕子裁判長)は、同大のボーナスは「正職員の職務を遂行し得る人材確保の目的があった」と指摘。
似た業務をしていた正職員と女性を比較しても内容に違いがあるほか、女性の業務は「相当に軽易だった」とも述べ、請求を退けた。
5人の裁判官全員一致の意見。




退職金支給が争われたのは、東京メトロ子会社メトロコマースの駅売店で約10年間働いた元契約社員の女性2人が起こした訴訟。

同小法廷(林景一裁判長)は売店業務に従事した正社員と2人を比較。
業務内容はおおむね共通するが、正社員は配置転換があるなど一定の相違があるとし、「不支給は不合理とまでは評価できない」と結論付けた。



今回のケースではボーナスと退職金ともに「不支給は不合理とまでは言えない」と述べる一方、「不合理と認められる場合はある」とし、別のケースでは判断が異なることがあり得るとも強調した。




何というか・・・色々と小難しい世の中になってきましたね。


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